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居宅介護支援
居宅介護支援とは?
居宅介護支援とは、介護支援専門員(ケアマネージャーが)、ご利用者様の委託を受けて介護保険法令の趣旨に従い、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、指定居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業所との連絡調整やその他相談を行います。
※介護支援専門員(ケアマネージャー)とは、都道府県の実施する資格試験に合格した保健医療福祉の専門家です。
要介護認定申請から介護サービス利用まで
申請対象者
65歳以上[第1号被保険者]






原因を問わず、入浴・排泄などの
日常生活動作について常に
介護が必要な人

家事や身じたくなどの日常生活に
支援が必要な人
40歳以上65歳未満[第2号被保険者]


老化に伴う特定疾病によって、
介護や支援が必要になった人
一ヶ月の利用限度額
要介護状態 利用限度額
(一ヶ月)
要支援 61,500円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,400円
要介護・要支援
要介護状態 身体の状態
要支援 日常生活の能力は基本的にはあるが、
入浴などに一部介助が必要
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。
排泄、入浴など一部介助が必要
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。
排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に
全面的介助が必要
要介護5 意思の伝達が困難。
生活全般について全面的介助が必要
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定を受ける為には、市の担当窓口に申請書と介護保険の保険証を添付して申請します。
【訪問調査】
市の担当者や市から委託を受けた調査員が課程を訪問し、心身の状態などを調査します(調査票項目は全国共通)。
【意見書】
主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書を作成します。
【介護認定審査会】
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに保険・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、
どのくらい介護を必要とするかの区分(要介護度)を審査・判定します。
必要な介護の度合いに応じて上記のような区分に分けられ、それぞれの要介護度に応じて利用できるサービスの
上限が決められます。
※詳細は、上の表(要介護・要支援)をご覧下さい。
介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。
認定結果が通知されたら、居宅介護支援事業者を選んでそこにいる介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し
認知されたよう介護状態の区分に応じた介助サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうこともできます。
※サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
【在宅での介護の場合】
介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の希望を聞き、介護サービス提供事業者などと連絡調整
しながら計画を立てていきます。
【施設へ入所の場合】
介護保険施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画を立てることになります。
介護サービスを利用する人は、サービスを利用した際に、介護サービス提供事業者に対して、かかった費用の1割を
支払うことになります。また、いったん全額自己負担をした場合には、あとで市に保険給付の9割を申請して
払い戻し(償還払い)を受けます。
【施設サービスの利用者負担】
施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割の他に、食事代の標準負担額、
理美容などの日常生活費が必要となります。