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要介護認定申請から介護サービス利用まで |
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| 申請対象者 |
| 65歳以上[第1号被保険者] |
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原因を問わず、入浴・排泄などの
日常生活動作について常に
介護が必要な人
家事や身じたくなどの日常生活に
支援が必要な人 |
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| 40歳以上65歳未満[第2号被保険者] |
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老化に伴う特定疾病によって、
介護や支援が必要になった人 |
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| 一ヶ月の利用限度額 |
| 要介護状態 |
利用限度額
(一ヶ月) |
| 要支援 |
61,500円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
| 要介護5 |
358,400円 |
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| 要介護・要支援 |
| 要介護状態 |
身体の状態 |
| 要支援 |
日常生活の能力は基本的にはあるが、
入浴などに一部介助が必要 |
| 要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。
排泄、入浴など一部介助が必要 |
| 要介護2 |
立ち上がりや歩行などが自力では困難。
排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要 |
| 要介護3 |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
| 要介護4 |
排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に
全面的介助が必要 |
| 要介護5 |
意思の伝達が困難。
生活全般について全面的介助が必要 |
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介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定を受ける為には、市の担当窓口に申請書と介護保険の保険証を添付して申請します。 |
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【訪問調査】
市の担当者や市から委託を受けた調査員が課程を訪問し、心身の状態などを調査します(調査票項目は全国共通)。 |
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【意見書】
主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書を作成します。 |
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【介護認定審査会】
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに保険・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、
どのくらい介護を必要とするかの区分(要介護度)を審査・判定します。 |
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必要な介護の度合いに応じて上記のような区分に分けられ、それぞれの要介護度に応じて利用できるサービスの
上限が決められます。 |
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※詳細は、上の表(要介護・要支援)をご覧下さい。 |
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介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。
認定結果が通知されたら、居宅介護支援事業者を選んでそこにいる介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し
認知されたよう介護状態の区分に応じた介助サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうこともできます。 |
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※サービス計画の作成には、利用者負担はありません。 |
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【在宅での介護の場合】
介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の希望を聞き、介護サービス提供事業者などと連絡調整
しながら計画を立てていきます。
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【施設へ入所の場合】
介護保険施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画を立てることになります。 |
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介護サービスを利用する人は、サービスを利用した際に、介護サービス提供事業者に対して、かかった費用の1割を
支払うことになります。また、いったん全額自己負担をした場合には、あとで市に保険給付の9割を申請して
払い戻し(償還払い)を受けます。 |
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【施設サービスの利用者負担】
施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割の他に、食事代の標準負担額、
理美容などの日常生活費が必要となります。 |
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